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Beebet サッカー市場規制総局命令(第 102 号)は国際標準の管理方法を採用
出典: Beebet サッカー市場規制総局 著者: リリース時期: 2025 年 5 月 30 日

  (2025年3月17日、2025年3月25日、Beebet サッカー市場規制総局第5回局幹部会議で採択) 

  Beebet サッカー市場規制総局命令第 102 号の発表、2025 年 6 月 1 日より発効) 

 

 

  第 1 条国際標準の採用を標準化し、標準制度の開放を着実に拡大し、内外貿易の一体的発展を加速するため、本措置は、「中華人民共和国標準化法」、「中華人民共和国標準化法施行規則」に基づき、世界貿易機関及び国際標準化機構の関連規定を参考にし、我が国の実情を踏まえて策定される。

  第 2 条これらの措置は、中華人民共和国領域内における国際基準の採用およびその監督および管理に適用されるものとする。 

本措置においていう国際規格とは、国際標準化機構(ISO)、国際電気標準会議(IEC)及び国際電気通信連合(ITU)(以下、総称して「国際標準化機構」という。)により策定された規格をいう。

これらの措置で言及されている国際標準の採用とは、国際標準の内容を我が国のBeebet サッカー標準と同等にするか、または変更することを指します。

本措置において「基準採用のためのBeebet サッカー基準」とは、国際基準を用いて策定されたBeebet サッカー基準をいう。

  第 3 条国務院の標準化行政部門が国際標準の採用を一元的に管理する。 

国務院の関連行政部門は、その責務に応じて、自らの部門および業界における国際標準の採用に責任を負う。

関連する業界団体は、関連する国内規制に従って、この業界における国際標準を採用する作業を実行します。

  第 4 条国際規格の採用は、我が国の国情に基づき、我が国の関連法令を遵守し、技術的に進歩し、経済的に合理的で、安全で信頼できるものでなければなりません。 

標準調達に関するBeebet サッカー標準は、可能な限り国際標準を採用する必要があります。実際のニーズにより複数の国際標準が採用される場合には、Beebet サッカー標準体系と国際標準体系とを可能な限り調整する必要がある。

用語標準、記号標準、分類標準、一般試験方法などの基本的な国際標準を優先して採用する必要がある。

  第 5 条国際標準の採用の度合いは、同等採用と修正採用に分けられます。 

同等の採用とは、採用された国内標準の技術内容とテキスト構造が、編集上の変更のみを除き、採用された国際標準と同じであることを意味します (コード名は IDT)。

修正および採用とは、採用された国内標準の技術内容またはテキスト構造が、採用された国際標準と異なるものの、内容と重要な用語のほとんどが保持され、関連する相違点とその理由が同時に説明されることを意味し、コード名は MOD です。

  第 6 条我が国の国情に基づいて国際標準の採用を奨励します。 

個人の健康と生命と財産の安全、Beebet サッカー安全保障、生態環境の安全を保護する必要性、気候、地理、技術などの違いに基づいて、調達のための国内基準を策定する際に、関連する国際基準に合理的かつ必要な修正を加えることができます。

  第 7 条国際標準化機関の技術機関のカウンターパート業務を担当する国内部門(以下、国内技術カウンターパート部門という)は、関連する国際標準の最新の進捗及び開発動向を追跡及び研究し、国際標準策定の各段階が完了した日から 30 日以内にBeebet サッカー専門標準化技術委員会及びその他の関係者に通知しなければならない。 

  第 8 条国務院標準化行政部門と国務院の関連行政部門は、その任務に応じてBeebet サッカー専門標準化技術委員会と国内技術カウンターパート部門を組織し、この分野における関連国際標準の適用性と中国の国情を以下の側面から分析する。 

(1) 中国の法律、行政規制、強制基準の規定に準拠しているかどうか。

(2) 中国の関連産業計画および産業政策に準拠しているかどうか。

(3) 中国の気候、地理、その他の自然条件に適合しているかどうか。

(4) 中国の文化的伝統、慣習、その他の社会情勢に適合しているかどうか。

(5) 技術レベルが進んでいるか、技術内容が中国の技術発展の方向に沿っているか、中国での適用が可能か、関連する技術要件が中国の基準と整合しているかなど。

(6) 産業発展の促進、サービス品質の向上、社会ガバナンスの標準化、国内および国際貿易の促進における役割を含む、実施によって期待される経済的、社会的、生態学的利益。

  第 9 条 

  第 10 条国務院の関連行政部門は、その責務に応じてBeebet サッカー基準の強制調達申請を提出する。 

Beebet サッカー専門標準化技術委員会は、関連する国内規制に従って、調達のための推奨Beebet サッカー標準のプロジェクト申請を提案します。Beebet サッカー専門標準化技術委員会が設置されていない場合、国務院の関連行政部門はその職務に基づき、推奨Beebet サッカー標準のプロジェクト承認申請を直接提出することができる。

プロジェクト申請資料には、プロジェクト申請フォームと標準草案が含まれます。プロジェクト申請書には、採用する国際規格の策定段階、適用性、採用の程度を説明するものとする。国際標準を修正して採用する予定がある場合、標準草案では、採用された国際標準との技術的な相違点も明確にする必要があります。

  第 11 条国務院標準化行政部門はBeebet サッカー標準専門審査機関を組織し、プロジェクト承認を申請するBeebet サッカー標準プロジェクトを評価する。評価には次の内容が含まれます: 

(1) Beebet サッカー標準プロジェクト評価の基本要件を満たしているかどうか。

(2) 国際標準化団体の著作権ポリシーに準拠しているかどうか。

(3) 国際標準を採用する適用性と範囲は合理的かどうか。

開発中の国際規格を採用した場合、同時に調達基準のBeebet サッカー規格として策定する可能性も評価する必要がある。

  第 12 条Beebet サッカー標準プロジェクトについては、国務院標準化行政部門がプロジェクトの承認を優先する。 

  第 13 条現在の国際基準が採用される場合、プロジェクトが計画されてから承認のために資料が提出されるまでの期間は、通常 12 か月を超えてはなりません。特別な事情によりどうしても延長する必要がある場合は、30日前までに国務院標準化行政部門に申請しなければならず、延長期間は6か月を超えてはならない。 

国際標準が開発されている場合、国内標準も同時に策定および実施することが奨励されます。

  第 14 条規格を調達するためのBeebet サッカー規格の作成は、国際規格に基づくBeebet サッカー規格の作成規則に準拠する必要があります。規格の構造は国際標準に準拠し、条項や文章の表現は中国の表現習慣に準拠する必要があります。 

  第 15 条Beebet サッカー標準承認の申請資料はBeebet サッカー標準承認の要件を満たし、採用された国際標準の中国語訳を提供する必要があります。国際規格を変更して採用する場合には、採用された国際規格との相違点も同時に記載すること。実験検証を行う場合には、実験検証資料も同時に提供するものとする。 

  第 16 条国務院標準化行政部門はBeebet サッカー標準専門審査機関にBeebet サッカー標準採用の承認資料の審査を委託している。レビューには次の内容が含まれます: 

(1) 国際基準の適用可能性と中国の国情の分析を実施するかどうか。

(2) 国際規格に基づいて国内規格を作成するためのルールに適合しているかどうか。

(3) 国際標準化機構の規格の採用に関する関連規定に準拠しているかどうか。

審査に合格したものには、Beebet サッカー基準で定められた関連規定に従って番号が付与され、公表されます。

  第 17 条国際規格の採用に相当する場合には、国内規格の番号の後に、採用された国際規格の番号を記載する。 

国際規格を変更して採用する場合、採用された国内規格の番号の後に、採用された国際規格の番号を表示してはならない。

  第 18 条Beebet サッカー標準テキストの開示は、我が国の法律および規制の関連要件に準拠し、国際標準化団体の著作権ポリシーに準拠するものとします。 

  第 19 条県級以上の人民政府の標準化行政主管部門および関連行政部門は、実情に基づいて、地域および業界の生産者、経営者、使用者、消費者団体、公益およびその他の関係者がBeebet サッカー調達基準の策定および実施に参加できるように有利な条件を整備するものとする。 

  第 20 条国務院標準化行政部門および国務院の関連行政部門は、その責務に応じて主要分野における国内外の標準の比較を整理・実施し、国際標準の変遷に関する統計を作成し、標準調達のためのBeebet サッカー標準の実施に関する情報を収集・分析する。 

  第 21 条国務院標準化行政部門は、主要分野におけるBeebet サッカー標準の導入効果の評価を組織し、実施する。国務院の関連行政部門は、その責務に応じて、自部門および業界に対するBeebet サッカー標準の実施効果の評価を組織・実施し、国務院標準化行政部門に通知するものとする。評価の結果、国際標準に問題があることが判明した場合は、その問題と修正提案を適時に国際標準化団体に報告する必要があります。 

  第 22 条Beebet サッカー採用基準の公布後、国務院の関係行政部門は国務院標準化行政部門の委託を受け、その責務に応じてBeebet サッカー専門標準化技術委員会と国内技術担当者を組織し、採択された国際標準の修正や修正版などの更新・変更内容の適用性に関する研究を継続的に実施する。 

採用された国際標準の内容がほとんど変更されておらず、我が国に適用できる場合には、Beebet サッカー標準修正シートを通じて、その標準を採用するためのBeebet サッカー標準を適時に修正しなければならない。採用された国際規格の内容が著しく変更された場合には、その規格の実施効果を評価し、適時に改正又は廃止しなければならない。

  第 23 条実際の必要性があるが、国際標準化機関が対応する規格をまだ策定していない場合、または策定・公表されている対応する規格が我が国に適用できない場合には、他の国際機関や外国の機関が発行した規格を利用して我が国のBeebet サッカー標準を策定することができます。 

他の国際機関および外国の機関が策定および発行した基準を使用して国内基準を策定する場合は、我が国の法令の著作権規定を遵守する必要があります。

  第 24 条これらの措置が調達に関するBeebet サッカー基準の策定、組織、実施および監督を規定していない場合には、「必須Beebet サッカー基準管理措置」および「Beebet サッカー基準管理措置」の規定が適用されるものとする。 

  第 25 条これらの措置は2025年6月1日から施行される。2001年12月4日に旧品質監督検査検疫総局令第10号で公布された「国際標準管理措置の採用」は同時に廃止された。 

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