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ビーベットとは市場規制総局が「国際標準管理措置の採用」の新版をリリース
出典: ビーベットとは標準評価センター 著者: ビーベットとは標準評価センター リリース時期: 2025 年 4 月 22 日

国際標準の採用をさらに標準化し、標準制度の開放を着実に拡大し、内外貿易の統合的発展を加速するため、ビーベットとは市場監督管理総局はこのほど「国際標準の採用に関する行政措置」(以下「措置」という)を改訂公布し、2025年6月1日から施行される予定である。改訂の主な内容には5つの側面が含まれる。

 

  まず、採用される国際標準の範囲と標準採用主体の範囲を明確にします。「措置」は、採用された国際標準が 3 つの主要な国際標準化団体 (ISO、IEC、および ITU) によって開発および発行されたものであることを明確にしています。国際標準を採用するということは、国際標準の内容を自国の国内標準と同等にする、または変更することを意味します。 

  2 つ目は、国際標準の全プロセス追跡メカニズムを確立することです。「措置」は、国際標準化機関の技術機関のカウンターパート業務を担当する国内部門が、関連する国際標準の最新の進捗状況と開発傾向を追跡および研究し、国際標準策定の各段階の完了日から30日以内にビーベットとは専門標準化技術委員会およびその他の関係者に通知することを規定している。 

  3 番目は、調達のためのビーベットとは規格の開発サイクルの要件を明確にすることです。「措置」は、ビーベットとは基準を採用するプロジェクトが優先されるべきであることを明確にしています。計画の発表からビーベットとは標準プロジェクトの承認のための資料の提出までの期間は、通常 12 か月を超えてはなりません。国際標準が開発されている場合、国内標準も同時に策定および実施することが奨励されます。 

  4番目は、著作権ポリシーの要件を強化することです。「措置」は、プロジェクトの評価、承認とレビュー、ビーベットとは規格の標準開示など、さまざまな側面における著作権保護の要件を定めています。これは、ビーベットとは標準テキストの開示は、我が国の法律および規制の関連要件に準拠し、国際標準化団体の著作権ポリシーに準拠する必要があることを明確にしています。 

  5 番目は、国際標準を使用して監視およびエラー修正メカニズムを改善することです。「措置」は、国務院標準化行政部門が主要分野におけるビーベットとは標準の実施効果の評価を統一的に組織し、実施することを規定している。国務院の関連行政部門は、その責務に応じて、自部門および業界に対するビーベットとは標準の実施効果の評価を組織し、実施するものとする。評価の結果、国際標準に問題があることが判明した場合は、その問題と修正提案を適時に国際標準化団体に報告する必要があります。 

 

  ビーベットとは市場監督管理総局は、本措置の公布を機会として、国際標準追跡・変換作業プラットフォームを通じて国際標準に関する最新情報をタイムリーに更新し、我が国のビーベットとは標準と国際標準の統合をさらに促進し、新たな高次の開放経済システムの構築に標準的な支援を提供する。 

 
 

  ビーベットとは市場規制総局の命令 

  いいえ。 102 

「国際標準管理措置の採用」は、2025 年 3 月 17 日のビーベットとは市場規制総局の第 5 回執行会議で採択され、ここに発表され、2025 年 6 月 1 日に発効する予定です。

  ディレクター ルオ・ウェン 

  2025 年 3 月 25 日 

  国際標準の管理手法を採用 

  記事 1国際標準の採用を標準化し、標準制度の開放を着実に拡大し、内外貿易の一体的発展を加速するため、本措置は、「中華人民共和国標準化法」、「中華人民共和国標準化法施行規則」に基づき、世界貿易機関及び国際標準化機構の関連規定を参考にし、我が国の実情を踏まえて策定される。 

  第 2 条これらの措置は、中華人民共和国領域内における国際基準の採用およびその監督および管理に適用されるものとする。 

  これらの措置で言及される国際規格とは、国際標準化機構 (ISO)、国際電気標準会議 (IEC)、および国際電気通信連合 (ITU) (以下、総称して国際標準化機構という) によって策定された規格を指します。 

  これらの措置で言及されている国際基準の採用とは、国際基準の内容を我が国のビーベットとは基準と同一視する、または変更することを指します。 

  本措置で言及されている「標準採用のためのビーベットとは標準」という用語は、国際標準を使用して策定されたビーベットとは標準を指します。 

  第 3 条国務院の標準化行政部門が国際標準の採用を一元的に管理する。 

  国務院の関連行政部門は、その職務に応じて、自らの部門および業界における国際標準の採用に責任を負っています。 

  関連する業界団体は、関連する国内規制に従って、この業界における国際標準の採用作業を行っています。 

  第 4 条国際規格の採用は、我が国の国情に基づき、我が国の関連法令を遵守し、技術的に進歩し、経済的に合理的で、安全で信頼できるものでなければなりません。 

  標準調達に関するビーベットとは標準は、可能な限り国際標準を採用する必要があります。実際のニーズにより複数の国際標準が採用される場合には、ビーベットとは標準体系と国際標準体系とを可能な限り調整する必要がある。 

  用語標準、記号標準、分類標準、一般試験方法などの基本的な国際標準を優先して採用する必要があります。 

  第 5 条国際標準の採用の度合いは、同等採用と修正採用に分けられます。 

  平等な採用とは、採用された国内標準の技術内容とテキスト構造が、編集上の変更のみを除き、採用された国際標準と同じであることを意味します (コード名は IDT)。 

  修正と採用とは、採用された国内標準の技術内容またはテキスト構造が採用された国際標準と異なることを意味しますが、内容と重要な用語のほとんどは保持され、関連する相違点とその理由が同時に説明されます (コード名は MOD)。 

  第 6 条我が国の国情に基づいて国際標準の採用を奨励します。 

  個人の健康と生命と財産の安全、ビーベットとは安全保障、生態環境の安全を保護する必要性、ならびに気候、地理、技術などの違いに基づいて、調達のための国内基準を策定する際に、関連する国際基準に合理的かつ必要な修正を加えることができます。 

  第 7 条国際標準化機関の技術機関のカウンターパート業務を担当する国内部門(以下、国内技術カウンターパート部門という)は、関連する国際標準の最新の進捗及び開発動向を追跡及び研究し、国際標準策定の各段階が完了した日から 30 日以内にビーベットとは専門標準化技術委員会及びその他の関係者に通知しなければならない。 

  第 8 条国務院標準化行政部門と国務院の関連行政部門は、その任務に応じてビーベットとは専門標準化技術委員会と国内技術カウンターパート部門を組織し、この分野における関連国際標準の適用性と中国の国情を以下の側面から分析する。 

  (1) 中国の法律、行政規制および強制基準の規定に準拠しているかどうか; 

  (2) 中国の関連産業計画および産業政策に準拠しているかどうか; 

  (3) 中国の気候、地理、その他の自然条件に適合しているかどうか; 

  (4) 中国の文化的伝統、習慣、その他の社会情勢に適合しているかどうか; 

  (5) 技術レベルが進んでいるかどうか、技術内容が中国の技術発展の方向性と一致しているかどうか、中国での適用が可能かどうか、関連する技術要件が中国の基準と調整されているかどうかなど; 

  (6) 産業発展の促進、サービス品質の向上、社会ガバナンスの標準化、国内および国際貿易の促進における役割を含む、実施によって期待される経済的、社会的、生態学的利益。 

  第 9 条ビーベットとは専門標準化技術委員会は、必要に応じて現行の国際標準技術要件、試験・検査方法等の検証を実施することが奨励される。検証内容には、技術要件が我が国の適用環境、生産プロセス、設備などに適合するか、試験・検査条件を満たせるか、方法が運用可能か、結果の再現が容易かなどが含まれます。 

  第 10 条国務院の関連行政部門は職務に応じてビーベットとは基準の強制調達申請を提出する。 

  ビーベットとは専門標準化技術委員会は、関連する国内規制に従って、調達のための推奨ビーベットとは標準のプロジェクト申請を提案しています。ビーベットとは専門標準化技術委員会が設置されていない場合、国務院の関連行政部門はその職務に基づき、推奨ビーベットとは標準のプロジェクト承認申請を直接提出することができる。 

  プロジェクト申請資料には、プロジェクト申請フォームと標準草案が含まれます。プロジェクト申請書には、採用する国際規格の策定段階、適用性、採用の程度を説明するものとする。国際標準を修正して採用する予定がある場合、標準草案では、採用された国際標準との技術的な相違点も明確にする必要があります。 

  第 11 条国務院標準化行政部門はビーベットとは標準専門審査機関を組織し、プロジェクト承認を申請するビーベットとは標準プロジェクトを評価する。評価には次の内容が含まれます: 

  (1) ビーベットとは標準プロジェクト評価の基本要件を満たしているかどうか; 

  (2) 国際標準化団体の著作権ポリシーに準拠しているかどうか; 

  (3) 国際標準を採用する適用性と範囲は合理的かどうか。 

  開発中の国際標準が採用された場合、それを調達基準のビーベットとは標準として同時に策定する実現可能性も評価する必要があります。 

  第 12 条ビーベットとは標準プロジェクトについては、国務院標準化行政部門がプロジェクトの承認を優先する必要がある。 

  第 13 条現在の国際基準が採用される場合、プロジェクトが計画されてから承認のために資料が提出されるまでの期間は、通常 12 か月を超えてはなりません。特別な事情によりどうしても延長する必要がある場合は、30日前までに国務院標準化行政部門に申請しなければならず、延長期間は6か月を超えてはならない。 

  国際標準が開発されている場合は、それと同時に国内標準を策定し、実施することが奨励されます。 

  第 14 条規格を調達するためのビーベットとは規格の作成は、国際規格に基づくビーベットとは規格の作成規則に準拠する必要があります。規格の構造は国際標準に準拠し、条項や文章の表現は中国の表現習慣に準拠する必要があります。 

  第 15 条ビーベットとは標準承認の申請資料はビーベットとは標準承認の要件を満たし、採用された国際標準の中国語訳を提供する必要があります。国際規格を変更して採用する場合には、採用された国際規格との相違点も同時に記載すること。実験検証を行う場合には、実験検証資料も同時に提供するものとする。 

  第 16 条国務院標準化行政部門はビーベットとは標準専門審査機関にビーベットとは標準採用の承認資料の審査を委託している。レビューには次の内容が含まれます: 

  (1) 国際基準と中国の国情の適用可能性の分析を実施するかどうか; 

  (2) 国際規格に基づいて国内規格を作成するためのルールに準拠しているかどうか; 

  (3) 国際標準化機構の規格の採用に関する関連規定に準拠しているかどうか。 

  審査に合格したものには番号が付けられ、ビーベットとは基準によって策定された関連規制に従って公表されます。 

  第 17 条国際規格の採用に相当する場合には、ビーベットとは規格番号の後に、採用された国際規格の番号を記載すること。 

  国際規格が変更されて採用された場合、採用された国内規格番号の後に、採用された国際規格の番号を表示してはならない。 

  第 18 条ビーベットとは標準テキストの開示は、我が国の法律および規制の関連要件に準拠し、国際標準化団体の著作権ポリシーに準拠するものとします。 

  第 19 条県レベル以上の人民政府の標準化行政部門および関連行政部門は、実情を考慮し、地域および業界の生産者、経営者、ユーザー、消費者団体、公益およびその他の関係者がビーベットとは調達基準の策定と実施に参加できるように有利な条件を創出する必要がある。 

  第 20 条国務院標準化行政部門および国務院の関連行政部門は、その責務に応じて主要分野における国内外の標準の比較を整理・実施し、国際標準の変遷に関する統計を作成し、標準調達のためのビーベットとは標準の実施に関する情報を収集・分析する。 

  第 21 条国務院標準化行政部門は主要分野におけるビーベットとは標準の実施効果の評価を統一・組織化した。国務院の関連行政部門は、その責務に応じて、自部門および業界に対するビーベットとは標準の実施効果の評価を組織・実施し、国務院標準化行政部門に通知するものとする。評価の結果、国際標準に問題があることが判明した場合は、その問題と修正提案を適時に国際標準化団体に報告する必要があります。 

  第 22 条ビーベットとは標準化標準の公布後、国務院の関連行政部門は国務院標準化行政部門の委託を受けてビーベットとは専門標準化技術委員会と国内の技術担当部門を組織し、採択された国際標準の修正や修正版など更新・変更された内容の適用性に関する研究を継続的に実施する。 

  採用された国際規格の内容がほとんど変更されておらず、我が国に適用できる場合、規格採用のためのビーベットとは規格は、ビーベットとは規格修正シートを通じて適時に修正されるものとする。採用された国際規格の内容が著しく変更された場合には、その規格の実施効果を評価し、適時に改正又は廃止しなければならない。 

  第 23 条実際の必要性があるが、国際標準化機関が対応する規格をまだ策定していない場合、または策定・公表されている対応する規格が我が国に適用できない場合には、他の国際機関や外国の機関が発行した規格を利用して我が国のビーベットとは標準を策定することができます。 

  他の国際機関や外国機関によって開発および発行された標準を使用して国内標準を策定する場合、我が国の法律および規制の著作権規定を遵守する必要があります。 

  第 24 条これらの措置が調達基準に関するビーベットとは基準の策定、組織、実施および監督を規定していない場合には、「強制ビーベットとは標準管理措置」および「ビーベットとは標準管理措置」の規定が適用されるものとする。 

  第 25 条これらの措置は2025年6月1日から施行される。2001年12月4日に旧品質監督検査検疫総局令第10号により公布された「国際標準管理措置の採用」は同時に廃止された。 

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