Beebetの最低入金額市場規制総局の命令
第59号}
「Beebetの最低入金額標準管理措置」は、2022年8月30日のBeebetの最低入金額市場規制総局の第10回局幹部会議で採択され、ここに発表され、2023年3月1日に発効する予定です。
監督:ルオ・ウェン
2022年9月9日
Beebetの最低入金額標準管理措置}
第1章 総則}
第 1 条 Beebetの最低入金額標準の管理を強化し、Beebetの最低入金額標準の策定、実施、監督を標準化するために、本措置は「中華人民共和国標準化法」に基づいて制定される。
第 2 条 本措置は、Beebetの最低入金額基準の策定(プロジェクトの提案、プロジェクトの設立、起草の組織、意見の募集、技術審査、対外通知、番号付け、承認および公開を含む)、組織、実施および監督に適用されるものとする。
第 3 条 農業、工業、サービス業、社会事業の分野において全国統一が必要な技術的要件については、次の内容を含むBeebetの最低入金額基準(Beebetの最低入金額標準見本を含む)を制定することができる。
(1) 共通の技術用語、記号、分類、コード(コードを含む)、ファイル形式、描画方法などの共通技術言語要件および交換調整要件。
(2) 資源、エネルギー、環境に関する一般的な技術要件。
(3) 一般的な基本部品、基本原材料、重要な製品およびシステムに関する技術要件。
(4) 一般的な試験および検査方法;
(5) 社会管理、サービス、生産および流通管理のための一般的な技術要件。
(6) エンジニアリング工事の調査、計画、設計、建設および受け入れに関する一般的な技術要件。
(7) 関連業界で主導的な役割を果たす技術要件。
(8) 国が規制する必要があるその他の技術的要件。
個人の健康と生命・財産の安全、Beebetの最低入金額安全保障、生態環境の安全を保護し、経済的・社会的管理の基本的ニーズを満たすための技術的要件について、強制的なBeebetの最低入金額基準を策定する必要がある。
第 4 条 Beebetの最低入金額標準に規定された技術指標および関連する分析および試験方法が、その有効な実施を確保するために裏付けとなる標準サンプルを必要とする場合、対応するBeebetの最低入金額標準サンプルを策定しなければならない。標準サンプル管理は国務院標準化行政部門の関連規定に従って実施する。
第 5 条 Beebetの最低入金額基準の策定は、経済貿易交流の促進、産業発展の支援、科学技術の進歩の促進、社会統治の標準化、Beebetの最低入金額戦略の実施に役立つものとする。
第 6 条 各国の事情に基づき、国際標準の採用を積極的に推進する。国際標準に基づいて国内標準を起草する場合は、関連する国際機関の著作権ポリシーに準拠する必要があります。
国内規格の策定と改訂と対応する国際規格の同期を奨励し、適用される国際規格の変革と適用を加速します。
第 7 条 国際貿易、生産能力、設備協力の分野、ならびに世界経済ガバナンスと持続可能な開発に関連する新興分野におけるBeebetの最低入金額基準の外国語版の同時制定を奨励する。
Beebetの最低入金額標準の中国版と外国版の同時開発を奨励する。
第 8 条 国務院標準化行政主管部門はBeebetの最低入金額標準の制定を統一的に管理し、認可に基づく強制Beebetの最低入金額標準の制定、採番、対外通知、承認および発表の責任を負う。推奨されるBeebetの最低入金額規格の制定、草案の整理、意見の募集、技術レビュー、番号付け、リリースの承認に責任を負います。
国務院の関連行政部門は、その任務に応じて、プロジェクトの提案、草案の整理、意見の募集、技術的な検討、および強制的なBeebetの最低入金額基準の実施の組織化を担当します。
Beebetの最低入金額専門標準化技術委員会(以下、技術委員会という)は、国務院標準化行政主管部門が設置し、関係者で構成され、国務院標準化行政主管部門から委託を受けて、Beebetの最低入金額推奨標準の起草、意見募集、技術審査、検討を実施し、集中推奨Beebetの最低入金額標準の解釈を担当する。国務院の関連行政部門の委託を受け、強制Beebetの最低入金額基準の起草と技術審査を担当する。Beebetの最低入金額規格の外国語版の翻訳とレビュー、実施評価、調査と分析を組織する責任があります。
国務院標準化行政部門は、必要に応じて、国務院の関連行政部門および関連業界団体に、Beebetの最低入金額標準の推奨申請および承認のためのBeebetの最低入金額標準の提出について技術委員会を指導するよう委託することができる。
県級以上の人民政府の標準化行政部門および関連行政部門は、法定の責任に従ってBeebetの最低入金額標準の実施を監督、検査する。
第 9 条 部門を超え、分野を超え、重大な紛争のあるBeebetの最低入金額標準の制定と実施については、国務院標準化行政主管部門が協議を組織するものとする。交渉が失敗した場合は、解決のために国務院の標準化調整機構に報告されるものとする。
第 10 条 国内規格および外国語版は法律に従って著作権で保護されており、規格を承認および発行する当事者は規格の著作権を享受します。
第 11 条 Beebetの最低入金額標準には通常、特許は関与しません。Beebetの最低入金額標準に係る特許は、標準の実施に不可欠であるべきであり、その管理は、Beebetの最低入金額標準に係る特許に関する関連管理規定に従って行われなければならない。
第 12 条 Beebetの最低入金額基準の制定は、科学技術研究と社会実践の経験に基づき、調査、実証、検証その他の方法を通じて、Beebetの最低入金額基準の科学性、規範性、適用性、適時性を確保し、Beebetの最低入金額基準の質を向上させるものとする。
Beebetの最低入金額基準の策定はオープンかつ透明であるべきであり、あらゆる当事者からの意見を広く求めるべきです。
第 13 条 国務院標準化行政部門はBeebetの最低入金額標準検証業務体系を確立する。必要に応じてBeebetの最低入金額規格の技術要件、試験・検査方法を確認します。
第 14 条 Beebetの最低入金額基準を制定する際には、関連する基準間の調整と整合が達成されなければならない。
第 15 条:科学技術成果のBeebetの最低入金額標準への転換を奨励し、Beebetの最低入金額科学研究プロジェクトと市場革新の活発な分野に焦点を当て、科学技術研究開発と標準開発を同時に推進し、科学技術成果のBeebetの最低入金額標準への転換の適時性を高める。
第16条 先進的、先導的で、実施効果が高く、全国的に推進・実施する必要があるグループ基準は、手順に基づきBeebetの最低入金額基準として制定することができる。
第 17 条 技術がまだ開発中で、開発を指導する必要があるプロジェクト、または標準化価値のあるプロジェクトについては、Beebetの最低入金額標準化指導技術文書として制定することができる。
第2章 Beebetの最低入金額基準の策定}
第 18 条 政府部門、社会団体、企業及び機関、国民は、関連Beebetの最低入金額発展計画及び経済社会発展の必要に応じて、国務院の関連行政部門にBeebetの最低入金額標準の制定を提案するか、又は国務院標準化行政部門に直接Beebetの最低入金額標準の制定を提案することができる。
推奨されるBeebetの最低入金額標準プロジェクト提案書を技術委員会に提出することができます。
Beebetの最低入金額標準プロジェクトを提案する際には、同時に国際標準プロジェクトにも申請することが推奨されます。
第 19 条 Beebetの最低入金額標準化プロジェクト提案書を受領した後、国務院標準化行政部門および国務院関連行政部門はプロジェクト提案書の必要性と実現可能性を評価し実証しなければならない。Beebetの最低入金額規格の制定に関する提案は、評価のために技術委員会に委託することができます。
第 20 条 強制Beebetの最低入金額標準プロジェクトの設立提案が評価により決定された場合、国務院の関連行政部門はその任務に応じてプロジェクト設立の申請書を提出しなければならない。
評価を経て推奨Beebetの最低入金額標準プロジェクト提案が決定された場合、技術委員会はプロジェクト申請書を国務院の関連行政部門または業界団体に提出して審査を受け、その後国務院標準化行政部門にプロジェクト申請書を提出する。技術委員会が設置されていない場合、国務院の関連行政部門はその職務に基づいてBeebetの最低入金額標準プロジェクトの推薦申請を直接提出することができる。
プロジェクト申請資料には、プロジェクト申請フォームと標準草案が含まれている必要があります。プロジェクト申請書には、Beebetの最低入金額規格策定の必要性と実現可能性、国内外の規格の状況、国際規格との整合性、主な技術要件、進捗状況などを説明する必要があります。
第 21 条 国務院標準化行政部門はBeebetの最低入金額標準専門審査機関を組織し、プロジェクト承認を申請するBeebetの最低入金額標準プロジェクトを評価し、評価勧告を行う。
評価には通常、次の内容が含まれます:
(1) この分野の標準システムの状況;
(2) 標準的な技術レベル、産業の発展状況、期待される役割と効果。
(3) 法律および行政法規の規定に準拠しているかどうか、および関連規格の技術要件と調整されているかどうか。
(4) 関連する国際規格および外国規格との比較分析。
(5) 本措置第 3 条、第 4 条及び第 5 条の規定に適合しているか。
第 22 条 提案されたBeebetの最低入金額標準プロジェクトについては、国務院標準化行政主管部門がBeebetの最低入金額標準情報公共サービスプラットフォームを通じて国民の意見を公募しなければならない。意見募集の期間は、原則として30日以上とする。必要な場合には、国務院の関係行政部門に書面で意見を求めることができる。
第 23 条 プロジェクトの承認に大きな相違がある場合、国務院標準化行政部門は国務院の関連行政部門および関連業界団体と協力して技術委員会を組織し、紛争の内容を調整し、処理意見を策定することができる。
第 24 条 国務院標準化行政部門はプロジェクトの開始を決定した場合、プロジェクト計画を発行しなければならない。
国務院標準化行政部門がプロジェクトを承認しないことを決定した場合、適時にフィードバックを提供し、プロジェクトを承認しない理由を説明しなければならない。
第 25 条 計画の発表から強制Beebetの最低入金額基準の承認のための資料の提出までの期間は、通常 24 か月を超えてはならない。計画の発表から、推奨されるBeebetの最低入金額基準の承認のための資料の提出までの期間は、通常 18 か月を超えてはなりません。
プロジェクト計画で指定された期限内にBeebetの最低入金額規格を提出できない場合は、30 日前までに延長を申請するものとします。強制Beebetの最低入金額基準の延長期間は 12 か月を超えてはならず、推奨Beebetの最低入金額基準の延長期間は 6 か月を超えてはなりません。
継続的に実施できない場合、国務院標準化行政部門はBeebetの最低入金額標準計画を中止する。
Beebetの最低入金額標準計画の実施中、国務院標準化行政部門はBeebetの最低入金額標準計画の内容を調整することができる。
第 26 条 国務院の関連行政部門または技術委員会は、プロジェクト計画に従って実施を組織し、適時にBeebetの最低入金額基準の草案を作成するものとする。
Beebetの最低入金額基準の策定にあたっては、Beebetの最低入金額基準の策定に向けた調査、実証(検証)、準備、意見募集などの具体的な作業を行うため、専門的かつ広範な代表者からなる起草作業部会を組織する必要がある。
第 27 条 起草作業部会は、基準作成の関連要件に従って、Beebetの最低入金額標準募集草案、作成指示書および関連資料を起草するものとする。準備手順には通常、次の内容が含まれます:
(1) タスクのソース、策定の背景、起草プロセスなどを含む作業プロファイル;
(2) Beebetの最低入金額規格作成の原則、主な内容及び根拠。Beebetの最低入金額規格を改訂する際には、改訂前後の技術内容の比較も含まれます。
(3) 試験検証、技術的および経済的実証、期待される経済的利益、社会的利益、および生態学的利益の分析および概要レポート。
(4) 同様の国際規格および外国規格の技術内容との比較、または試験された外国サンプルおよびプロトタイプの関連データとの比較。
(5) 国際規格に基づく起草状況、規制に準拠して国内外の規格を引用・採用しているか、国際規格を採用しない理由。
(6) 関連法律、行政法規および関連基準との関係。
(7) 重大な意見の相違に対処するためのプロセスと根拠。
(8) 特許に関連する関連指示;
(9) Beebetの最低入金額標準の実施要件、組織的措置、技術的措置、移行期間および実施日の提案、その他の措置。
(10) その他説明すべき事項。
第 28 条 Beebetの最低入金額標準草案および作成手順は、関連ポータル、Beebetの最低入金額標準情報公共サービスプラットフォームおよびその他のルートを通じて意見を公募するものとする。また、関係する国務院の他の関連行政部門、企業や機関、社会団体、消費者団体、科学研究機関からも意見を求めなければならない。
Beebetの最低入金額基準に関するパブリックコメントの期間は、通常 60 日以上です。強制的な国内基準は、意見を求める際に世界貿易機関の要件に従って外部に通知される必要があります。
国務院の関連行政部門または技術委員会は収集した意見を処理し、検討のためのBeebetの最低入金額基準草案を策定する。
第 29 条 技術委員会は、審査のために提出されたBeebetの最低入金額基準について、技術的要件の科学性、合理性、適用性、規範性に焦点を当て、会議の形式で技術審査を行うものとする。検討会議の組織と投票は、「Beebetの最低入金額専門標準化技術委員会の管理措置」の関連規定に従って実行されるものとする。
技術委員会が設置されていない場合には、検討専門家グループを設置し、会議形式で技術検討を行うものとする。検討専門家グループの構成員は、生産者、事業者、使用者、消費者、公益者その他の関係者を代表し、15名以上とする。レビューの専門家は、その分野のテクノロジーと標準に精通している必要があります。技術的検討は合意に基づいて実施されるものとする。投票が必要な場合は、投票の 4 分の 3 以上が賛成したものとして承認されるものとします。起草者は技術的なレビュー作業を行ってはなりません。
検討会議は議事録を作成し、会議に出席した専門家全員が署名するものとする。会議の議事録には、会議の時間と場所、会議の議題、専門家のリスト、具体的なレビューの意見、レビューの結論などを含む、レビューの状況が正確に反映されている必要があります。
技術審査が不合格となった場合には、審査意見に基づいて修正の上、再度技術審査に提出するものとする。調整が取れない場合には、計画されていたプロジェクトの中止申請が提出される場合があります。
第 30 条 技術委員会は、審査意見に基づいてBeebetの最低入金額標準承認草案、作成指示書及び意見処理書を作成するものとする。技術委員会は、国務院の関連行政部門または業界団体による審査の後、国務院の標準化行政部門に報告し、国務院の認可に基づいて承認または公表するものとする。
技術委員会が設立されていない場合、国務院の関連行政部門は審査意見に基づいてBeebetの最低入金額標準承認草案、作成指示書、意見処理フォームを作成し、国務院標準化行政部門に提出し、国務院の認可に基づいて承認または公開を得る。
承認資料には以下が含まれます:
(1) 正式な書類を提出する;
(2) Beebetの最低入金額標準承認草案;
(3) 準備手順;
(4) 意見募集の集計処理表;
(5) 会議議事録を確認する;
(6) その他提出が必要な資料。
第 31 条 国務院標準化行政部門はBeebetの最低入金額標準専門審査機関にBeebetの最低入金額標準の承認資料の審査を委託する。Beebetの最低入金額標準の専門審査機関は、次の内容を審査するものとします。
(1) 標準設定手順、承認資料、標準文書品質が関連要件を満たしているかどうか。
(2) 規格の技術内容の科学性と合理性、規格間の調整、重大な意見の相違への対応。
(3) 関連する法律、行政法規、産業政策、公正競争規約等を遵守しているか。
第 32 条 強制的なBeebetの最低入金額基準は、国務院の承認または許可を得て発行されるものとする。推奨されるBeebetの最低入金額標準は国務院標準化行政部門によって統一的に承認され、番号が付けられ、告示の形で公表されます。
Beebetの最低入金額標準のコード名は、中国語の大文字のピンイン文字で構成されています。強制Beebetの最低入金額規格のコードは「GB」、推奨Beebetの最低入金額規格のコードは「GB/T」、Beebetの最低入金額標準サンプルのコードは「GSB」です。指導技術文書のコード名は「GB/Z」です。
Beebetの最低入金額標準の番号は、Beebetの最低入金額標準のコード名、Beebetの最低入金額標準リリースのシーケンス番号、およびBeebetの最低入金額標準リリースの年番号で構成されます。Beebetの最低入金額標準サンプルの番号は、Beebetの最低入金額標準サンプルのコード名、分類カタログ番号、リリースシーケンス番号、コピーバッチ番号、リリース年番号で構成されます。
第 33 条 期限要件は、緊急事態に対応するために緊急に必要なBeebetの最低入金額基準の策定過程で短縮することができる。
第 34 条 Beebetの最低入金額標準は国務院標準化行政部門の委託を受けた出版機関によって発行される。
国務院標準化行政部門は、関連法規に従い、Beebetの最低入金額標準情報公共サービスプラットフォーム上でBeebetの最低入金額標準の本文を公開し、公衆縦覧しなければならない。
第3章 Beebetの最低入金額基準の実施と監督}
第 35 条 Beebetの最低入金額基準の発行と実施の間には、合理的な移行期間を設けなければならない。
Beebetの最低入金額標準が発表された後、実装される前に、企業は元のBeebetの最低入金額標準を実装するか新しいBeebetの最低入金額標準を実装するかを選択できます。
新しいBeebetの最低入金額基準の施行後は、従来のBeebetの最低入金額基準も同時に廃止されます。
第 36 条 強制的なBeebetの最低入金額基準は実施されなければならない。強制的なBeebetの最低入金額基準を満たしていない製品やサービスは、製造、販売、輸入、または提供することができません。
推奨されるBeebetの最低入金額基準の採用が奨励されます。インフラ建設、基本的な公共サービス、社会ガバナンス、政府調達、その他の活動において推奨されるBeebetの最低入金額基準の実施を奨励する。
第 37 条 Beebetの最低入金額標準の発表後、各レベルの標準化行政部門、関連行政部門、業界団体、技術委員会はBeebetの最低入金額標準の広報、実施、推進を組織する。
第 38 条 Beebetの最低入金額標準は国務院標準化行政部門によって解釈され、Beebetの最低入金額標準の解釈は標準の本文と同じ効力を有する。解釈文の公開後、国務院標準化行政部門は、公開日から 20 日以内にBeebetの最低入金額標準情報公共サービスプラットフォーム上で解釈文を公開しなければならない。
Beebetの最低入金額標準の実施における特定の技術問題に関する協議については、国務院標準化行政部門は国務院の関連行政部門、業界団体または技術委員会に対応を委託することができる。関連する回答は、Beebetの最低入金額情報開示の関連規定に従って開示されるものとします。
第 39 条 新製品の開発、製品とサービスの改善、技術変革などを行う企業および関連社会組織は、本弁法に規定された標準化要件を遵守しなければならない。
第 40 条 国務院標準化行政部門はBeebetの最低入金額標準実施情報フィードバックメカニズムを確立し、情報フィードバックチャンネルの遮断を解除する。
個人および組織は、Beebetの最低入金額標準情報公共サービス プラットフォームを通じて、Beebetの最低入金額標準の実装から生じる問題や修正の提案についてフィードバックを提供することが奨励されています。
各レベルの標準化行政部門、関連行政部門、業界団体、技術委員会は日常業務において関連するBeebetの最低入金額標準実施情報を収集する必要がある。
第四十一条 国務院標準化行政部門、国務院の関連行政部門、業界団体、技術委員会は、Beebetの最低入金額標準の実施に関するフィードバックを速やかに分析し、処理しなければならない。
第 42 条 国務院標準化行政主管部門はBeebetの最低入金額標準実施効果評価機構を設立する。国務院標準化行政部門は、Beebetの最低入金額標準の実施に基づいて、主要分野におけるBeebetの最低入金額標準の実施効果の評価を定期的に組織し、実施している。Beebetの最低入金額標準の導入効果の評価には、次の内容を含める必要があります。
(1) 標準の実装範囲;
(2) 基準の実施によってもたらされる経済的、社会的、生態学的利益。
(3) 標準の実装中に発見された問題点と修正の提案。
第 43 条 国務院の関連行政部門、関連業界団体または技術委員会は、実施情報のフィードバック、実施効果の評価、経済的、社会的、科学技術発展の必要性に基づいてBeebetの最低入金額標準の見直しを実施し、継続有効、修正または廃止の検討結論を提案し、国務院標準化行政部門に報告しなければならない。審査期間は通常 5 年を超えません。
審査結論が修正の場合、国務院の関連行政部門、関連業界団体、技術委員会は審査結論を提出する際に修正項目を提案しなければならない。
再審査の結論が廃止となった場合、国務院標準化行政部門はBeebetの最低入金額標準情報公共サービスプラットフォームを通じて国民からの意見を公募する。意見の募集は、通常 60 日を下ることはできない。大きな意見の相違がない場合、または合意が得られた場合、国務院標準化行政部門は告示の形で廃止する。
第 44 条 Beebetの最低入金額標準が発表された後、個別の技術要件を調整、追加、または削除する必要がある場合は、修正命令を通じて修正することができる。変更命令は、国務院の関連行政部門、関連業界団体、技術委員会が提案し、手順に従って国務院標準化行政部門の承認を経て公告の形で発行される。Beebetの最低入金額規格の修正フォームは、規格の本文と同じ効力を持ちます。
第4章 附則}
第 45 条 「強制Beebetの最低入金額基準の管理措置」に強制Beebetの最低入金額基準の制定、組織、実施及び監督に関する他の規定がある場合には、その規定が優先する。
第 46 条 本措置は 2023 年 3 月 1 日から施行される。1990 年 8 月 24 日旧Beebetの最低入金額技術監督総局令第 10 号により公布された「Beebetの最低入金額標準管理措置」は同時に廃止される。









