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国家市場規制総局は「強制国家ビーベットスポーツ賭博管理措置」を発行
出典: 国家市場規制総局 著者: 国家市場規制総局 公開日: 2020 年 1 月 6 日

  国家市場規制総局の命令
国家市場規制総局命令第 25 号

「強制国家ビーベットスポーツ賭博管理措置」は、2019年12月13日に開催された2019年の第16回局執行会議において国家市場規制総局によって検討され採択され、ここに発表され、2020年6月1日に発効する予定です。

 

2020年1月6日

義務付けられた国家ビーベットスポーツ賭博管理措置
(2020 年 1 月 6 日に発表された国家市場規制総局命令第 25 号)

第 1 条 強制国家基準の管理を強化し、強制国家基準の策定、実施、監督をビーベットスポーツ賭博化するために、本措置は「中華人民共和国ビーベットスポーツ賭博化法」に従って制定される。

第 2 条 本措置は、強制的な国家基準の策定(プロジェクトの提案、プロジェクトの設立、草案の整理、意見の募集、技術審査、対外通知、番号付け、承認および公開を含む)、実施の組織化および監督に適用されるものとする。

第 3 条 個人の生命と財産の健康と安全、国家の安全、生態環境の安全を確保し、経済的および社会的管理の基本的ニーズを満たす技術的要件について、強制的な国家基準を策定するものとする。

第 4 条 強制的な国家ビーベットスポーツ賭博を策定する場合、普遍性の原則を遵守し、領域を超え、専門分野を超えた製品、プロセス、またはサービスに適用されるビーベットスポーツ賭博を優先するものとします。

第 5 条 強制国家基準の制定は、科学的、規範的、適時な基準であることを保証するため、綿密な調査と実証を通じた科学技術研究の成果と社会実践の経験に基づくものとする。

第 6 条 強制的な国内基準の策定には、国内の状況に基づいて国際基準を採用するものとする。

第 7 条 強制国家基準の策定は公開かつ透明であり、利便性と有効性の原則に従って多様な方法が採用され、すべての当事者の意見が広く聴取されるものとする。

第 8 条 強制国家基準には明確な基準実施監督管理部門を設け、法律、行政法規、部門規則の規定に従って強制国家基準の違反に対処できなければならない。

第 9 条 国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門は国家ビーベットスポーツ賭博化業務を統一的に管理し、強制国家ビーベットスポーツ賭博の制定、採番及び対外通知の責任を負う。国務院の関連行政部門は、その任務に応じて、プロジェクトの提案、草案の整理、意見の募集、強制的な国家基準の技術的検討を担当する。強制的な国家基準は、国務院の承認または許可を得て発行されます。

県級以上の人民政府のビーベットスポーツ賭博化行政主管部門および関連行政部門は、法定の責任に従って、強制国家ビーベットスポーツ賭博の実施を監督、検査する。

第 10 条 省、自治区、直轄市人民政府のビーベットスポーツ賭博化行政主管部門は、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政主管部門に国家ビーベットスポーツ賭博ビーベットスポーツ賭博化プロジェクト提案を提案することができ、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政主管部門は国務院の関連行政部門と協力して検討し、決定するものとする。本当に強制的な国家ビーベットスポーツ賭博を制定する必要がある場合には、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政主管部門がプロジェクトを提案する部門を指定するものとする。プロジェクトを設立する必要がない場合には、その理由を説明するものとします。

社会団体、企業、機関、国民は、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門に強制的な国家ビーベットスポーツ賭博の制定に関する提案を提出することができる。国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門はプロジェクト設立が必要と判断した場合、国務院の関連行政部門と協力して検討・決定する。本当に強制的な国家ビーベットスポーツ賭博を制定する必要がある場合には、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政主管部門がプロジェクトを提案する部門を指定するものとする。プロジェクトを設立する必要がない場合には、その理由を説明するものとします。

第 11 条 国務院の関連行政部門は、その責務に応じて国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門に強制国家ビーベットスポーツ賭博プロジェクトを提案するものとする。

国務院の2つ以上の関連行政部門が関与する強制的な国家ビーベットスポーツ賭博プロジェクトは、主管部門が関連部門と共同で提案することができる。

第十二条 国務院の関係行政部門は、強制国家ビーベットスポーツ賭博プロジェクトを提案する前に、国務院の他の関係行政部門の意見を十分に求め、企業・機関、社会集団、消費者、教育・科学研究機関などの実際のニーズを調査し、プロジェクトの必要性と実現可能性の実証と評価を行わなければならない。

第 13 条 国務院の関係行政部門は、強制国家ビーベットスポーツ賭博プロジェクトを提案する場合、プロジェクト申請書とビーベットスポーツ賭博プロジェクト草案を提出しなければならない。プロジェクト申請フォームには次の内容を含める必要があります:

(1) 強制的な国家基準策定の必要性と実現可能性;

(2) 主な技術要件;

(3) 関連する国内必須基準とそれを裏付ける推奨基準の策定。

(4) 国際ビーベットスポーツ賭博化機構およびその他の国または地域による関連する法律、規制および基準の策定。

(5) 強制的な国家基準の実施のための監督管理部門、および強制的な国家基準の違反に対処するための関連法律、行政法規および部門規則の基礎。

(6) 強制国家規格の対象となる製品、プロセス、またはサービスのカタログ。

(7) 国務院の関係部門からの意見の募集。

(8) 資金の予算とスケジュールの調整;

(9) その他申告すべき事項

第 14 条 国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門は、次の要件に従って強制国家ビーベットスポーツ賭博プロジェクトを審査するものとする。

(1) 本措置の第 3 条および第 4 条に規定されている原則に準拠しているかどうか。

(2) 関連する法律および行政法規の規定に準拠しているかどうか、および関連する強制規格の技術要件と調整されているかどうか。

(3) 本措置の第 12 条および第 13 条の要件を満たしているかどうか。

(4) その他検討が必要な内容。

第 15 条 国務院ビーベットスポーツ賭博化行政主管部門は、国家ビーベットスポーツ賭博情報公共サービスプラットフォーム上で本弁法第 14 条の規定に適合する強制国家ビーベットスポーツ賭博プロジェクトについて国民の意見を公募するものとする。

意見募集の期間は、三十日を下ることはできない。意見募集の期間は、緊急の場合には短縮されることがありますが、原則として7日を下ることはできません。

第 16 条 国民から提起された意見について、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門は必要に応じて専門家のデモンストレーションを組織し、調整のための会議を招集し、またはプロジェクト提案部門にフィードバックして研究および処理することができる。

第 17 条 国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門は審査意見と調整状況に基づいてプロジェクトを開始するかどうかを決定する。

プロジェクトの開始が決定された場合、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門はプロジェクト計画を発行し、起草部門と承認・公開の提出期限を明確に組織する。国務院の関連行政部門が複数関与する場合には、主管組織と起草部門も明確に特定する必要がある。

プロジェクトを承認しないと決定した場合、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門はプロジェクトを承認しない理由を書面でプロジェクト提案部門に通知しなければならない。

第 18 条 組織起草部門は、関連するビーベットスポーツ賭博化専門委員会に起草作業を委託することができる。

ビーベットスポーツ賭博化技術委員会が設立されていない場合、組織起草部門は、強制的な国家ビーベットスポーツ賭博の起草を行うための起草専門家グループを設立するものとする。国務院の関連行政部門が 2 つ以上関与する強制国家ビーベットスポーツ賭博プロジェクトについては、主導組織の起草部門が他の組織の起草部門と協力して起草専門家グループを設立する。起草専門家グループは権威と代表者でなければなりません。

第 19 条 強制国家規格の技術的要件は、すべて強制的で、検証可能で、運用可能でなければならない。

強制国家規格の作成は、関連する国内規制に準拠する必要があり、組織的な起草部門の情報が序文に記載される必要がありますが、特定の起草単位および起草者の情報は関与すべきではありません。

第 20 条 強制国家基準は、関連事項について調査、分析、実験および実証を行わなければならない。

関連する技術要件をテストおよび検証する必要がある場合は、対応する能力を備えた技術部門にテストの実施を委託する必要があります。

第 21 条 強制国家基準を作成する場合、作成指示書も同時に作成しなければならない。準備手順には次の内容を含める必要があります:

(1) 作業プロファイル。タスクのソース、起草者とその部隊、起草プロセスなどを含みます。

(2) 編纂原則、強制国家規格の主な技術要件の根拠(検証報告書、統計データなどを含む)およびその理由。

(3) 関連する法律、行政法規、その他の強制基準との関係、およびそれを裏付ける推奨基準の策定。

(4) 国際ビーベットスポーツ賭博化機構および他の国または地域の関連法規および規格との比較分析。

(5) 主要な意見の相違の処理プロセス、意見の処理および根拠。

(6) 強制国家基準のリリース日と施行日の間の移行期間 (以下、「移行期間」という) に関する提案とその理由。これには、強制国家基準の施行に必要な技術変革、コスト投資、古い製品の市場からの撤退の時間が含まれます。

(7) 強制国家基準の実施に関連する政策と措置。これには、実施監督管理部門および関連法律、行政法規、部門規則、強制国家基準の違反を処理する規則が含まれます。

(8) 提案とその理由を外部に通知する必要があるかどうか。

(9) 現在の関連規格の廃止に関する提案。

(10) 特許に関連する関連指示。

(11) 強制国家規格の対象となる製品、プロセス、またはサービスのカタログ。

(12) その他説明すべき事項。

第 22 条 組織起草部門は、関係行政部門、企業・団体、社会団体、消費者団体、教育・科学研究機関等から書面で意見を求めるものとする。

書面で意見を求める関連行政部門には、強制的な国家基準の実施監督管理部門を含めるべきである。

第 23 条 組織起草部門は、強制的な国家ビーベットスポーツ賭博の草案、作成手順、移行期間の提案を通じて、部門のポータルサイトおよび国家ビーベットスポーツ賭博情報公共サービスプラットフォームを通じて一般の意見を公募するものとする。

パブリックコメントの期間は少なくとも60日とする。緊急の場合には意見募集の期間を短縮することができるが、原則として30日を下ることはできない。

第 24 条 広範な分野を対象とし、高い注目を集める強制的な国家基準については、組織起草部門は、シンポジウム、デモンストレーション会議、公聴会等の多様な形式を用いて意見を聴くことができる。

第 25 条 国際ビーベットスポーツ賭博を採用していない、または関連する国際ビーベットスポーツ賭博の技術的要件と一致せず、世界貿易機関 (WTO) 加盟国の貿易に重大な影響を与える強制国家基準については、WTO の起草部門は必要に応じて強制国家基準の草案と中国語と英語による通知を国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門に提出しなければならない。

国務院のビーベットスポーツ賭博化行政部門は世界貿易機関(WTO)の要求に従って外部に通知し、受け取った意見をフィードバックするための起草部門を組織する。

第 26 条 策定中の強制国家規格の技術的要件に重大な変更が生じた場合には、再度国民から意見を公募するものとする。外部に通知する必要がある場合には、再度外部に通知すればよい。

第 27 条 企画立案部門は、すべての当事者の意見に基づいて、レビューのために必須の国家ビーベットスポーツ賭博草案を改訂し、作成するものとする。

第 28 条 組織起草部門は、関連ビーベットスポーツ賭博化技術委員会に強制国家ビーベットスポーツ賭博草案の技術的検討を委託することができる。

ビーベットスポーツ賭博化技術委員会が設立されていない場合、組織起草部門は、強制国家ビーベットスポーツ賭博草案の技術的検討を行うための検討専門家グループを設置するものとする。国務院の関連行政部門が 2 つ以上関与する強制国家ビーベットスポーツ賭博プロジェクトについては、主力組織起草部門が他の組織起草部門とともに検討専門家グループを設立する。審査専門家グループは権威ある代表者であり、15 人以上で構成されます。

起草者は技術的なレビュー作業を行ってはなりません。

第 29 条 技術的検討は会議の形式で行われ、技術的要件の科学性、合理性、適用性、規範性、関連する政策要件の遵守、および他の必須基準との調整を検討することに重点を置く。

検討会議の議事録は会議に出席するすべての専門家によって作成され、署名されるものとします。会議の議事録には、会議の時間と場所、会議の議題、専門家のリスト、具体的なレビューの意見、レビューの結論などを含む、レビューの状況が正確に反映されている必要があります。

第 30 条 組織起草部門は、技術審査意見に基づいて承認申請および公開を決定した場合、承認草案を作成し、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門に提出して統一番号を取得しなければならない。

国務院の2つ以上の関連行政部門が共同で起草する場合、主任起草部門は他の組織の起草部門の同意を得て、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門に提出して統一番号を取得するものとする。

第 31 条 立案部門は以下の資料を提供し、強制国家規格提出草案の内容に責任を負うものとする。

(1) 正式な書類を提出する;

(2) 必須の国家規格提出草案;

(3) 準備手順;

(4) 意見募集の集計処理表;

(5) 会議議事録を確認する;

(6) その他提出が必要な資料。

公式提出物には移行期間に関する提案を含める必要があります。

第 32 条 プロジェクト計画に定められた期限内に強制国家ビーベットスポーツ賭博を提出できない場合、企画立案部門は 30 日前までに国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門に事情を説明し、期限の延長を申請しなければならない。

延長期間は 1 年を超えないものとします。

第 33 条 強制国家ビーベットスポーツ賭博が採番のために提出される前に、組織起草部門が関連技術要件に重大な問題があると判断した場合、または政策変更があると判断した場合、起草部門を再組織するか、国務院ビーベットスポーツ賭博化管理部門にプロジェクト中止の提案をすることができる。

第 34 条 国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門は、次の要件を満たす強制国家ビーベットスポーツ賭博に番号を付けるものとする。

(1) 手順仕様を策定し、完全な資料を提出します。

(2) 本措置の第 3 条および第 4 条に規定されている原則を遵守すること。

(3) 関連する法律および行政法規の規定を遵守し、関連する強制規格の技術的要件と調整する。

(4) 大きな意見の相違には適切に対処する。

第 35 条 強制国家ビーベットスポーツ賭博の番号付けは、強制国家ビーベットスポーツ賭博コード (GB)、シーケンス番号、および年番号で構成されます。

第 36 条 国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門は、国務院の承認と承認を経て、強制国家ビーベットスポーツ賭博を発行するものとする。強制国家ビーベットスポーツ賭博は、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門からの告示の形で公表されるものとする。

第 37 条 国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門は、強制国家ビーベットスポーツ賭博テキストを公開日から 20 日以内に国家ビーベットスポーツ賭博情報公共サービスプラットフォーム上で自由に公開しなければならない。

第 38 条 プロジェクト計画の発表から承認のための強制国家基準草案の提出までの期間は、通常 2 年を超えてはならない。国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門が承認を求める強制国家ビーベットスポーツ賭博の草案を受領してから、承認および公開の許可までの期間は、通常 2 か月を超えてはならない。

第 39 条 強制国家基準の公布後、実施前に、企業は元の強制国家基準を導入するか、新たな強制国家基準を導入するかを選択することができる。

新しい強制国家基準が施行された後、当初の強制国家基準は同時に廃止されます。

第 40 条 強制国家ビーベットスポーツ賭博の発表後、国家ビーベットスポーツ賭博情報公共サービスプラットフォームを通じて起草単位と起草者の情報を照会することができる。

第 41 条 強制国家ビーベットスポーツ賭博の公布後、次のいずれかの状況が発生した場合、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政主管部門は国務院の許可に基づいて解釈を行うものとする。

(1) 強制国家規格の規定は、具体的な意味をさらに明確にする必要がある。

(2) 強制的な国家基準を適用するための明確な根拠を必要とする新たな状況が発生する。

(3) その他説明が必要な事項。

強制国家ビーベットスポーツ賭博の解釈草案は、企画立案部門によって検討および提案され、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門に提出されるものとする。

強制的な国家基準の解釈は、基準と同じ効果を持ちます。解釈の公開後、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門は、公開日から 20 日以内に国家ビーベットスポーツ賭博情報公共サービスプラットフォーム上で解釈のテキストを無料公開しなければならない。

強制国家基準の実施中に特定の問題に関する協議があった場合は、企画立案部門が調査し、回答するものとします。

第 42 条 国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門は、国家ビーベットスポーツ賭博情報公共サービスプラットフォームを通じて、強制国家ビーベットスポーツ賭博の実施に関する社会各方面からの意見や提案を受け取り、組織する起草部門に適時にフィードバックするものとする。

第 43 条 企画立案部門は、強制国家基準の実施効果と既存の問題点を収集し、適時に研究して対処し、実施状況の追跡評価を行わなければならない。

強制国家ビーベットスポーツ賭博の実施監督管理部門と組織起草部門が異なる部門の場合、監督管理部門は行政検査、行政罰則などの関連情報を組織起草部門に速やかにフィードバックしなければならない。

第 44 条 強制国家ビーベットスポーツ賭博の実施後、起草部門は定期的に強制国家ビーベットスポーツ賭博の実施に関する統計分析を組織し、実施に関する統計分析報告書を作成し、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門に提出しなければならない。

強制国家基準の実施に関する統計分析レポートには、強制国家基準の実施の全体的な評価と、具体的な実施効果、既存の問題、改善提案などが含まれます。

第 45 条 企画立案部門は、フィードバックと評価に基づいて強制国家ビーベットスポーツ賭博を検討し、有効性の継続、改廃に関する結論を提案し、国務院ビーベットスポーツ賭博化管理部門に提出しなければならない。

審査期間は通常 5 年を超えてはなりません。

第 46 条 審査結論が強制国家基準を改正するものである場合、企画立案部門は審査結論を提出する際に改正事項を提案しなければならない。

強制国家基準の改定は、本措置に定められた強制国家基準策定手順に従って実施されるものとする。個別の技術要件を調整、追加、削除する必要があり、修正シートを通じて修正する場合、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門にプロジェクトの承認を申請する必要はありません。

第 47 条 検討結果が強制国家ビーベットスポーツ賭博を廃止するものである場合、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政主管部門は国家ビーベットスポーツ賭博情報公共サービスプラットフォームを通じて国民から意見を公募し、強制国家ビーベットスポーツ賭博実施監督管理部門に書面で意見を求めなければならない。意見の公募は、通常 30 日以上継続するものとする。

大きな意見の相違がない場合、または調整の結果、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門は国務院の許可に従い、告示の形で強制国家ビーベットスポーツ賭博を廃止するものとする。

第四十八条 強制国家ビーベットスポーツ賭博の制定及び実施中に紛争が生じた場合、国務院ビーベットスポーツ賭博化行政部門は協議を組織するものとする。協議後に合意に達しない場合は、議論と解決のために国務院のビーベットスポーツ賭博化調整促進省間合同会議に提出されるものとする。

第 49 条 すべての部門または個人は、本措置の違反についてビーベットスポーツ賭博化管理部門および関連管理部門に報告または苦情を申し立てる権利を有する。

ビーベットスポーツ賭博化管理部門および関係管理部門は、その責務に応じて対応するものとする。実名の内部告発者または告発者に対しては、国内の関連規制に従って、処理結果を通知し、内部告発者の秘密を保持し、内部告発者に報奨金を支払うものとします。

第 50 条 強制的な国家基準の策定に国家機密が関与する場合、関連する機密保持規定を遵守しなければならない。

第 51 条 強制国家ビーベットスポーツ賭博が特許に関係する場合、特許に関係する国家ビーベットスポーツ賭博の関連管理規定に従って実施しなければならない。

関連する国際ビーベットスポーツ賭博を参照して強制的な国家ビーベットスポーツ賭博を策定する場合、関連する国際ビーベットスポーツ賭博化団体の著作権ポリシーに従う必要があります。

第 52 条 本弁法でいう企業には、内資企業と外商投資企業が含まれる。強制的な国家基準は、国内企業と外資系企業に等しく適用されます。外商投資企業は法律に従い、内資企業と同等の立場で国家強制基準の制定・改定に参加しなければならない。

第 53 条 この規則に記載する日は、グレゴリオ暦の日とする。

第 54 条 法律、行政法規および国務院の決定に別段の強制基準の制定が定められている場合には、その規定が優先する。

第 55 条 本措置は 2020 年 6 月 1 日から発効する。国家強制基準の管理に関する関連部門規定の内容が本措置の規定と矛盾する場合には、本措置の規定が優先する。

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