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中華人民共和国のビーベット出金化法
出典: 全国人民代表大会 著者: 全国人民代表大会 リリース時期: 2017 年 11 月 4 日

中華人民共和国ビーベット出金化法

(1988年12月29日第7期全国人民代表大会常務委員会第5回会議で採択、2017年11月4日第12期全国人民代表大会常務委員会第30回会議で修正)

カタログ

第1章 総則}

第2章 基準の制定}

第3章 基準の実施}

第4章 監督と管理}

第5章 法的責任}

第6章 附則}

第1章 総則}

第 1 条 この法律は、ビーベット出金化作業を強化し、製品とサービスの品質を向上させ、科学技術の進歩を促進し、個人の健康と生命財産の安全を保護し、国家の安全と生態環境の安全を維持し、経済社会の発展レベルを向上させるために制定される。

第二条 この法律にいう基準(ビーベット出金サンプルを含む。)とは、農業、工業、サービス業、社会事業その他の分野において統一すべき技術的要件をいう。

ビーベット出金には、国家ビーベット出金、業界ビーベット出金、地方ビーベット出金、グループビーベット出金、企業ビーベット出金が含まれます。国家規格は強制規格と推奨規格に分かれており、業界規格と地方規格は推奨規格です。

必須の基準を実装する必要があります。州は推奨基準の採用を奨励しています。

第 3 条 ビーベット出金化業務の任務は、ビーベット出金の策定、ビーベット出金の実施の組織化、およびビーベット出金の策定と実施の監督である。

県レベル以上の人民政府は、ビーベット出金化事業を同レベルの国家経済社会発展計画に組み込み、ビーベット出金化事業資金を同レベルの予算に組み込む。

第 4 条:基準の制定は、科学的、技術的研究の成果と社会的実践経験に基づいて行われ、綿密な調査と実証、広範な意見の募集を通じて、基準の科学性、規範性、適時性を確保し、基準の質を向上させるものとする。

第 5 条 国務院ビーベット出金化行政部門は国家ビーベット出金化業務を統一的に管理する。国務院の関連行政部門は責任を分担して自部門および業界のビーベット出金化作業を管理する。

県級以上の地方人民政府のビーベット出金化行政部門は、それぞれの行政区内のビーベット出金化業務を統一的に管理する。県級以上の地方人民政府の関連行政部門は責任を分担し、それぞれの行政区域内の自部門および業界のビーベット出金化作業を管理する。

第 6 条 国務院は、ビーベット出金化における主要な改革の推進を調整し、ビーベット出金化に関する主要政策を検討し、主要な紛争のある部門を超えた、分野を超えたビーベット出金の策定と実施を調整するためのビーベット出金化調整機構を設立する。

地区に分かれた市級以上の地方人民政府は、それぞれの行政区域内のビーベット出金化作業に関する主要事項を調整するために、作業の必要性に基づいてビーベット出金化調整メカニズムを設立することができる。

第 7 条: 国家は、企業、社会団体、教育および科学研究機関がビーベット出金化作業を実施または参加することを奨励します。

第 8 条:国家は国際ビーベット出金化活動への参加を積極的に促進し、ビーベット出金化に関する国際協力と交流を実施し、国際ビーベット出金の制定に参加し、国情を踏まえて国際ビーベット出金を採用し、中国ビーベット出金と外国ビーベット出金の変革と適用を促進する。

国は、企業、社会団体、教育・科学研究機関が国際ビーベット出金化活動に参加することを奨励しています。

第 9 条 ビーベット出金化作業において優れた成果を上げた組織および個人は、関連する国内規制に従って表彰および報奨金を受け取るものとする。

第2章 基準の制定}

第 10 条: 個人の健康と生命財産の安全、国家安全保障、生態環境の安全を確保し、経済的および社会的管理の基本的ニーズを満たす技術的要件について、強制的な国家基準を策定するものとする。

国務院の関連行政部門は、その任務に応じて、プロジェクトの提案、草案の整理、意見の募集、強制的な国家基準の技術的検討を担当する。国務院のビーベット出金化行政部門は、強制的な国家ビーベット出金の制定、番号付け、対外通知を担当します。国務院ビーベット出金化行政部門は、提案された強制国家ビーベット出金が前項の規定に適合するかどうかについてプロジェクト承認審査を実施し、前項の規定に適合するプロジェクトを承認する。

省、自治区、直轄市人民政府のビーベット出金化行政主管部門は、国務院ビーベット出金化行政主管部門に強制的な国家ビーベット出金の制定を提案することができ、国務院ビーベット出金化行政主管部門が国務院の関連行政部門と協力して決定する。社会団体、企業、機関、国民は、国務院ビーベット出金化行政部門に強制的な国家ビーベット出金の制定に関する提案を提出することができる。国務院ビーベット出金化行政部門がプロジェクトの設立が必要と判断した場合、国務院の関連行政部門と協力して決定する。

強制的な国家基準は、国務院の承認または許可を得て発行されます。

法律、行政法規および国務院の決定に強制基準の制定が別途規定されている場合には、当該規定が優先するものとします。

第 11 条 推奨国家基準は、基本的かつ普遍的な技術要件を満たし、強制的な国家基準と一致し、関連業界で主導的な役割を果たすために策定することができる。

推奨される国家ビーベット出金は国務院ビーベット出金化行政部門によって策定されます。

第 12 条: 推奨される国家ビーベット出金がなく、全国の特定の業界内で統一する必要がある技術要件については、業界ビーベット出金を策定することができます。

業界ビーベット出金は国務院の関連行政部門によって策定され、国務院ビーベット出金化行政部門に報告されて申請されます。

第 13 条 地域の自然条件、慣習、習慣などの特別な技術的要件を満たすために、地域の基準を策定することができる。

地方ビーベット出金は、省、自治区、直轄市の人民政府のビーベット出金化行政主管部門によって制定される。地区市レベルの人民政府のビーベット出金化行政主管部門は、その行政区の特殊なニーズに基づき、所在地の省、自治区、直轄市の人民政府のビーベット出金化行政主管部門の承認を得て、その行政区の地方ビーベット出金を制定することができる。地方ビーベット出金は、省、自治区、または中央直轄市の人民政府のビーベット出金化行政主管部門が申請のために国務院ビーベット出金化行政主管部門に報告し、国務院ビーベット出金化行政主管部門が国務院の関連行政部門に通知するものとする。

第 14 条:個人の生命と財産の健康と安全、国家の安全、生態環境の安全、経済社会の発展を保護するために緊急に必要なビーベット出金プロジェクトについては、ビーベット出金を策定する行政部門は優先的にプロジェクトを策定し、適時に完了するものとする。

第 15 条 強制基準と推奨基準を策定する場合、プロジェクト設立時に関係行政部門、企業、社会集団、消費者、教育、科学研究機関の実際のニーズを調査し、基準策定の必要性と実現可能性を実証し、評価しなければならない。策定過程においては、利便性と有効性の原則に基づき、さまざまな方法で意見を募集し、規格に関する事項の調査、分析、実験、実証を整理し、関連する規格間の調整・整合を図ります。

第 16 条:推奨規格を策定する場合には、関係者から構成されるビーベット出金化専門委員会を組織し、規格の策定及び技術検討を行うものとする。強制規格を策定する場合、関連するビーベット出金化技術委員会に規格の草案作成と技術レビューを委託することができます。ビーベット出金化技術委員会が設立されていない場合は、関連するビーベット出金の起草と技術的検討を行う専門家グループを設立する必要があります。ビーベット出金化技術委員会と専門家グループの構成は、広く代表的なものでなければなりません。

第 17 条 強制基準の本文は、無料で公衆に公開されるものとする。国は推奨ビーベット出金テキストの一般への無償公開を推進しています。

第 18 条 国は、協会、協会、商工会議所、連盟、産業技術同盟などの社会団体が、関連する市場主体を調整して、市場とイノベーションのニーズを満たすグループビーベット出金を共同開発することを奨励する。このビーベット出金は、グループの構成員間の合意により、またはグループの規定に従って社会が自発的に採用するものとする。

グループビーベット出金を策定する際には、公開性、透明性、公平性の原則に従って、すべての参加団体が関連情報を入手し、すべての参加団体の共通のニーズを反映し、ビーベット出金関連事項に関する調査、分析、実験、実証を組織することを保証する必要があります。

国務院ビーベット出金化行政部門は、国務院の関連行政部門とともに、グループビーベット出金の制定を規制、指導、監督する。

第 19 条: 企業は、必要に応じて独自に企業ビーベット出金を策定するか、他の企業と共同で企業ビーベット出金を開発することができます。

第 20 条:国家は、重要産業、戦略的新興産業、主要な共通技術およびその他の分野におけるグループビーベット出金および企業ビーベット出金を策定するための独立した革新的技術の使用を支援する。

第 21 条 推奨国家ビーベット出金、業界ビーベット出金、地方ビーベット出金、団体ビーベット出金、企業ビーベット出金の技術要件は、強制国家ビーベット出金の関連技術要件を下回ってはならない。

国は、社会団体や企業に対し、推奨基準に関連する技術要件よりも高い団体基準や企業基準を開発することを奨励している。

第 22 条:基準の策定は、資源の科学的かつ合理的な利用、科学技術の成果の促進、製品の安全性、汎用性、代替性の向上、経済的利益、社会的利益、環境的利益の向上、技術の進歩と経済的合理性の達成に資するものでなければならない。

商品やサービスの自由な流通を妨げるなど、市場競争を排除または制限する行為を実施するために基準を使用することは禁止されています。

第 23 条:国家は、ビーベット出金化された軍民統合と資源共有を促進し、軍民ビーベット出金の普遍化レベルを向上させ、国防と軍事建設における先進的で適用可能な文民ビーベット出金の採用を積極的に促進し、先進的で適用可能な軍事ビーベット出金を民生ビーベット出金に転換する。

第 24 条 規格には、付番規則に従って番号を付すものとする。ビーベット出金採番規則は国務院ビーベット出金化行政部門によって策定され、公表されます。

第3章 基準の実施}

第 25 条 強制基準を満たさない製品およびサービスは、生産、販売、輸入または提供してはならない。

第 26 条 輸出製品およびサービスの技術的要件は、契約の規定に従って実施されなければならない。

第 27 条 国家は、団体ビーベット出金および企業ビーベット出金に対する自己宣言開示および監督制度を実施する。企業は、導入している強制ビーベット出金、推奨ビーベット出金、グループビーベット出金、または企業ビーベット出金の数と名前を開示する必要があります。企業が独自の企業ビーベット出金を実装する場合、製品とサービスの機能指標と製品の性能指標も開示する必要があります。州は、グループビーベット出金と企業ビーベット出金をビーベット出金情報公共サービス プラットフォームを通じて一般に公開することを奨励しています。

企業は基準に従って生産活動と事業活動を組織し、生産する製品と提供するサービスは企業の公的基準の技術要件を満たさなければなりません。

第 28 条:新製品の開発、製品の改良、技術変革を行う企業は、この法律に規定されたビーベット出金化要件を遵守しなければならない。

第 29 条: 国は、強制基準の実施に関する統計分析および報告システムを確立する。

国務院ビーベット出金化行政主管部門、国務院の関連行政部門、及び区を有する市級以上の地方人民政府のビーベット出金化行政主管部門は、ビーベット出金実施情報のフィードバック及び評価メカニズムを確立し、フィードバック及び評価結果に基づいて策定した基準を見直しなければならない。ビーベット出金的な審査期間は通常 5 年を超えません。見直しを行った上で、経済社会の発展や技術進歩のニーズに適合しないものは、適時に改廃すべきである。

第 30 条:国務院のビーベット出金化行政部門は、ビーベット出金実施に関する情報のフィードバック、評価、見直しに基づいて、関連ビーベット出金が重複する場合、または連携・支持されていない場合には、国務院の関連行政部門と協力するか、国務院のビーベット出金化調整機構を通じて処理するものとする。

第 31 条 県レベル以上の人民政府は、ビーベット出金化試行実証及び広報活動の実施を支援し、ビーベット出金化の概念を普及させ、ビーベット出金化経験を促進し、社会全体で生産、運営、管理、サービスを組織するためのビーベット出金化手法の使用を促進し、変革と高度化を促進し、イノベーション主導の発展を主導する上でビーベット出金の補助的役割を十分に発揮しなければならない。

第4章 監督と管理}

第 32 条:県級以上の人民政府のビーベット出金化行政主管部門および関連行政部門は、法定の責務に従い、基準の制定を指導監督し、基準の実施を監督検査する。

第 33 条 ビーベット出金の制定及び実施中に国務院の関連行政部門間に紛争が生じた場合、国務院ビーベット出金化行政部門は協議を組織するものとする。協議が失敗した場合は、国務院のビーベット出金化調整メカニズムによって解決されるものとする。

第 34 条:国務院の関連行政主管部門および地区市以上の地方人民政府のビーベット出金化行政主管部門が本法の規定に従って基準の採番、審査または記録を怠った場合、国務院ビーベット出金化行政主管部門は期限内に状況を説明し、是正するよう要求する。

第 35 条 すべての部門または個人は、本法の違反についてビーベット出金化管理部門および関連管理部門に報告または苦情を申し立てる権利を有する。

ビーベット出金化管理部門および関連管理部門は、報告および苦情を受け付けるための電話番号、メールボックスまたは電子メールアドレスを公開し、報告および苦情を受け付けるための人員を配置しなければならない。実名の内部告発者または告発者については、報告または苦情を受け付けた行政部門は内部告発者に処理結果を通知し、内部告発者の秘密を保持し、国内の関連法規に従って内部告発者に報奨金を支払うものとします。

第5章 法的責任}

第 36 条 生産、販売、輸入した製品または提供したサービスが強制基準を満たしていない場合、または企業が生産した製品または提供したサービスが公的基準の技術的要件を満たしていない場合、法律に従って民事責任を負うものとする。

第 37 条 強制基準を満たさない製品を生産、販売、輸入し、またはサービスを提供する者は、中華人民共和国製品品質法、中華人民共和国輸出入商品検査法、中華人民共和国消費者権利利益保護法、その他の法律および行政法規の規定に従って調査および処理され、信用記録に記録され、関連法および行政法規の規定に従って公表されるものとする。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。

第 38 条 企業が本法の規定に従って実施するビーベット出金を開示しない場合、ビーベット出金化行政部門は期限付きで是正を命じるものとする。期限内に修正できなかった場合は、規格情報公共サービスプラットフォームで公開するものとします。

第 39 条 国務院の関係行政部門および地区市以上の地方人民政府のビーベット出金化行政部門が制定した基準が本法第 21 条第 1 項および第 22 条第 1 項の規定に適合しない場合は、速やかに是正しなければならない。修正が拒否された場合、国務院ビーベット出金化行政部門は関連ビーベット出金の廃止を通告しなければならない。責任ある指導者と直接の責任者は法律に従って処罰されるものとする。

社会団体または企業が策定した基準が本法第 21 条第 1 項および第 22 条第 1 項の規定に適合していない場合、ビーベット出金化行政部門は期限内に是正を命じるものとする。期限内に修正が行われない場合、省級以上の人民政府のビーベット出金化行政部門は当該ビーベット出金を廃止し、ビーベット出金情報公共サービスプラットフォームで公開しなければならない。

本法第 22 条第 2 項の規定に違反し、基準を利用して市場競争を排除または制限する者は、中華人民共和国独占禁止法およびその他の法律および行政法規の規定に従って処罰されるものとする。

第 40 条 国務院の関連行政主管部門および地区市以上の地方人民政府のビーベット出金化行政主管部門が、本法の規定に従って規格の付番または記録を怠り、本法第 34 条の規定による修正を怠った場合、国務院ビーベット出金化行政主管部門は関連する規格の付番を取り消し、または未記録の規格の廃止を公告しなければならない。責任ある指導者および直接の責任者は法律に従って処罰されるものとする。

国務院の関連行政主管部門および地区市以上の地方人民政府のビーベット出金化行政主管部門が、本法の規定に基づいて制定した基準を再検討せず、本法第 34 条の規定に基づいて修正しない場合、責任指導者および直接の責任者は法律に基づいて処罰される。

第 41 条:国務院ビーベット出金化行政主管部門は、本法第 10 条第 2 項の規定に従って強制国家ビーベット出金策定プロジェクトを確立せず、策定した基準が本法第 21 条第 1 項および第 22 条第 1 項の規定に準拠していない場合、または本法の規定に従って基準の番号付け、審査、提出が行われていない場合、適時に是正しなければならない。責任ある指導者および直接の責任者は、法律に従って処罰される場合があります。

第 42 条 社会集団または企業が本法の規定に従って団体ビーベット出金または企業ビーベット出金に番号を付さなかった場合、ビーベット出金化行政主管部門は期限内に修正を命じるものとする。期限内に修正を行わない場合、省級以上の人民政府のビーベット出金化行政部門は当該ビーベット出金番号を取り消し、ビーベット出金情報公共サービスプラットフォームで公開しなければならない。

第 43 条: ビーベット出金化作業を監督および管理する職員が職権を乱用し、職務を怠り、または個人的な利益のために不正行為を行った場合、法律に従って処罰されるものとする。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。

第6章 附則}

第 44 条 軍規の制定、実施、監督は国務院と中央軍事委員会が別に制定する。

第 45 条 この法律は、2018 年 1 月 1 日から施行する。

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